支援情報
出産祝い金
ご出産おめでとうございます
<給付額>1万円(多胎児の場合には、出生時の人数分が給付対象となります)
<事由>医局員本人またはその配偶者が出産したとき
<申請期限>出生日より6か月以内
<申請方法>トップページ「お問い合わせ」より
☞ 問い合わせの種類「出産祝い申請」
☞ お問い合わせ内容
・出生年月日、お名前、性別
・Gastro Bay掲載の可否
内容を確認し、後日、担当者からご連絡いたします。
★Gastro Bay掲載のお願い
機関誌『Gastro Bay』を通じて、皆で誕生のお祝いをさせてください。
お子さんの写真1枚と、コメントを一言お願いします。
例)元気な男の子が生まれました。毎日慌ただしいですが、寝顔を見るだけで癒されます。
掲載可能であれば後日、詳細についてのご連絡をいたします。
ベビーシッター派遣事業
<内閣府ベビーシッター派遣事業>
- 「内閣府ベビーシッター派遣事業割引券」をご存じですか?
急な発熱の際の病児保育や、子どもの園から塾への送迎、
休日出勤時などにベビーシッターを利用されるご家庭も多いかと存じます。
- 2022年12月現在、内閣府では子育て支援政策の一環として、
ベビーシッターに伴う費用の割引券を発行しています。
1日子ども(小学校3年生まで)1人あたり4,400円、
月最大52,800円の補助を受けることができます。
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」
の令和4年度の取扱いについて: 子ども・子育て本部 – 内閣府 (cao.go.jp)
- まずはお勤めの病院の総務課などに、
「内閣府ベビーシッター派遣事業」の利用の有無についてお尋ねください。
- 利用していなければ、内閣府割引券の承認事業主登録の手続きを
総務課などに進めてもらいましょう。
企業負担は2200円券・1枚当たり70円(大企業では180円)と
少額で補助を受けることができる制度です。
念のため、ご自身が利用されるシッター会社が、
上記割引券の取り扱い事業者にあたることをご確認ください。
- 詳しくは下記ホームページをご参照ください。
パパ育休
令和4年10月より、育児休業に加えて、産後パパ育休が取得可能となりました。
育児休業制度
原則、子が1歳まで
申請期限:1か月前までに
休業中の就業は不可
産後パパ育休
子の出生後8週間以内に4週間まで
申請期限:2週間前まで
労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で
休業中に就業することが可能
いずれも育児休業給付金の対象となります。
(休業中に就労がある場合には、就業日数が最大10日または80時間以下であれば)
産後のママの身体はボロボロ、「1か月は無理をしないでね」と病院からは言われますが、
そうはいっても子育てはスタートしています。
産後の恨みは一生忘れないものですが、逆に、産後すぐ夫婦で助け合うことができれば、
その短い期間がもたらすものはとても大きいことが想定されます。
家族の支えなしには仕事は成り立ちません。
生まれてすぐの一番大変で一番貴重なその時期を、夫婦で共に乗り越えてはいかがでしょうか。