支援情報

ご出産おめでとうございます☺

<給付額>1万円(多胎児の場合には、出生時の人数分が給付対象となります)
<事由>医局員本人またはその配偶者が出産したとき

<申請期限>出生日より6か月以内

<申請方法>トップページ「お問い合わせ」より

 ☞ 問い合わせの種類「出産祝い申請」

 ☞ お問い合わせ内容 

 ・出生年月日、お名前、性別

 ・Gastro Bay掲載の可否

 内容を確認し、後日、担当者からご連絡いたします。

★Gastro Bay掲載のお願い

機関誌『Gastro Bay』を通じて、皆で誕生のお祝いをさせてください。
お子さんの写真1枚と、コメントを一言お願いします。

例)元気な男の子が生まれました。毎日慌ただしいですが、寝顔を見るだけで癒されます。

掲載可能であれば後日、詳細についてのご連絡をいたします。

 体験談はこちら ☞ リンク

<内閣府ベビーシッター派遣事業>
  • 「内閣府ベビーシッター派遣事業割引券」をご存じですか?
    急な発熱の際の病児保育や、子どもの園から塾への送迎、

休日出勤時などにベビーシッターを利用されるご家庭も多いかと存じます。

  • 2022年12月現在、内閣府では子育て支援政策の一環として、

ベビーシッターに伴う費用の割引券を発行しています。
1日子ども(小学校3年生まで)1人あたり4,400円、

月最大52,800円の補助を受けることができます。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」

の令和4年度の取扱いについて: 子ども・子育て本部 内閣府 (cao.go.jp)

  • まずはお勤めの病院の総務課などに、
    「内閣府ベビーシッター派遣事業」の利用の有無についてお尋ねください。
  • 利用していなければ、内閣府割引券の承認事業主登録の手続きを

総務課などに進めてもらいましょう。
企業負担は2200円券・1枚当たり70円(大企業では180円)と

少額で補助を受けることができる制度です。

念のため、ご自身が利用されるシッター会社が、

上記割引券の取り扱い事業者にあたることをご確認ください。

  • 詳しくは下記ホームページをご参照ください。


公益社団法人全国保育サービス協会 ベビーシッター派遣事業 (acsa.jp)

令和4年10月より、育児休業に加えて、産後パパ育休が取得可能となりました。

 

育児休業制度

 原則、子が1歳まで
 申請期限:1か月前までに
 休業中の就業は不可

産後パパ育休

 子の出生後8週間以内に4週間まで
 申請期限:2週間前まで
 労使協定を締結している場合に限り、
 労働者が合意した範囲で
 休業中に就業することが可能

いずれも育児休業給付金の対象となります。
(休業中に就労がある場合には、就業日数が最大10日または80時間以下であれば)

産後のママの身体はボロボロ、「1か月は無理をしないでね」と病院からは言われますが、

そうはいっても子育てはスタートしています。
産後の恨みは一生忘れないものですが、逆に、産後すぐ夫婦で助け合うことができれば、

その短い期間がもたらすものはとても大きいことが想定されます。

家族の支えなしには仕事は成り立ちません。

生まれてすぐの一番大変で一番貴重なその時期を、夫婦で共に乗り越えてはいかがでしょうか。